ソフトウエア使用許諾契約書

BagusWorks(以下、甲)は、その提供するソフトウェアについて、その使用者(以下、乙)に対し、下記の条件で使用を許諾します。

第1条(定義)

甲が提供するソフトウエア(以下、本ソフトウエア)とは、甲が提供するデジタルデータファイル、インストール用プログラムファイルまたは圧縮ファイルに含まれるコンピュータ・プログラム、ドキュメント及びその他全てのファイル類を指します。
「使用」とは本ソフトウエアを、乙が所有ないし占有するコンピュータ上で使用することを指します。
「インストール」とは、本ソフトウエアをコンピュータの記憶装置又はメモリーに記録ないしロードし、使用可能な状態にすることを指します。

第2条(禁止事項)

乙は第三者に対し、甲の文書による事前の承諾なくして、本ソフトウエアの全部又は一部を販売ないし賃貸することはできません。
乙は、自ら又は第三者を使って、本ソフトウエアの改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイルなどを行うことはできません。
乙が本条項のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、乙は賠償の責に任ずるものとします。

第3条(免責事項)

甲は、本ソフトウェアの機能ないし動作についていかなる保証もいたしません。
甲は、本ソフトウエアの仕様を予告なしに変更することがあります。
甲は乙が本ソフトウエアを使用した結果被った損害(収入または利益の逸失を含む)に関して、一切の責任を負わないものとします。
甲が第三者からあらかじめ本ソフトウエアの不具合または使用における損害の可能性を通知されていた場合でも前項は有効とします。

第4条(契約期間)

本契約は、乙が本ソフトウェアをインストールした時点より発効するものとします。
乙は乙の入手した本ソフトウエアとその複製とを破棄することにより本契約をいつでも解除することが出来ます。

以上